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ニュースNews

プレスリリース

2017/04/03

4月1日より仮想通貨交換業に関する登録制の導入  ―BITPointはこれまで通りサービス展開してまいります―

 

株式会社リミックスポイント(証券コード:3825、本社:東京都目黒区東山1丁目5番4号KDX中目黒ビル、代表取締役:小田玄紀)(以下「当社」)の子会社である株式会社ビットポイントジャパン(以下「BITPoint」)がサービスを展開する仮想通貨交換事業について、ご案内のとおり、2017年4月1日より、金融庁を所管官庁として、「資金決済に関する法律」(資金決済法)、「仮想通貨交換事業者に関する内閣府令」等の関連法令等が施行されております。

 

今般施行された資金決済法では仮想通貨交換業は登録制となりますが、施行時の経過措置として、同法施行時に現に仮想通貨交換業を行っている者は、施行日から起算して6ヶ月間(2017年9月30日まで)は、登録又は登録の拒否の処分があるまでは、「みなし仮想通貨交換業者」として仮想通貨交換業を営むことができるものとされております。

 

上記の経過措置のため、BITPointは、登録を受けるか上記期間が到来するまでは、当面、「みなし仮想通貨交換業者」として支障なく事業を展開することができます。また、BITPointとしましては、早期に仮想通貨交換業の登録が認められるよう、内部管理態勢の拡充強化に努めるとともに、お客様からより支持されるサービスの向上に努めてまいります。

 

リミックスポイントグループは、今後、経営体制を強化し企業価値の向上を図るとともに、人から感謝され社会に役に立つサービス・事業を提供して参ります。これからのリミックスポイントグループの取組みにご期待ください。

 


当リリースに関するお問い合わせ
株式会社リミックスポイント
https://www.remixpoint.co.jp/
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